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名古屋地方裁判所 昭和62年(ワ)3673号 判決 1990年10月31日

原告

服部聡

被告

高見起業株式会社

主文

一  被告らは、原告に対し、各自金八八一万三一六一円及び内金八〇一万三一六一円に対する昭和五九年一月二一日から、内金八〇万円に対する昭和六二年一一月一七日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、各自金二四五六万三九四四円及び内金二二三六万三九四四円に対する昭和五九年一月二一日から、内金二二〇万円に対する昭和六二年一一月一七日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が左記一1の事故の発生を理由に、被告高見起業株式会社(以下「被告会社」という。)に対し自賠法三条に基づき、被告鈴木靖佳(以下「被告鈴木」という。)に対し民法七〇九条に基づき、損害賠償請求をする事案である。

一  争いのない事実

1  事故(以下「本件事故」という。)の発生

(一) 日時 昭和五九年一月二一日午後七時ころ

(二) 場所 埼玉県八潮市西袋番地不祥摂津板紙株式会社内

(三) 加害車両 被告鈴木運転の大型貨物自動車(以下「被告車」という。)

(四) 被害者 原告

(五) 態様 原告が被告車と並行してターミナルに駐車中の原告運転車両(大型貨物自動車、以下「原告車」という。)の荷積みを終え、運転席に戻るため運転席横の梯子を降りる途中、同様に荷積みを終えた被告鈴木が被告車を発進した際、その荷台後部が左側に振れ、原告が被告車荷台と原告車運転席との間にはさまれた(別紙図面1、2参照)。

2  責任原因

被告会社は、被告車を保有し、これを自己のため運行の用に供するものである。

二  争点

1  被告鈴木の過失の有無

(原告の主張)

被告鈴木は、被告車を発進させるに際し、荷台後部の振れによつて、他人に対し衝突等の危険を生じさせないよう注意すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠つたまま右に急転把しながら発進した過失がある。

(被告鈴木の主張)

本件事故は、被告鈴木が被告車を運転してまつすぐ発進したところ、前面道路上に積雪があり、これにより被告車後輪がスリツプして被告車後部が左側に振れて原告車に接触したものであり、被告鈴木に過失はない。

2  原告の傷害、治療経過及び後遺障害の内容、程度

3  損害額全般、特に逸失利益の算定方法

4  過失相殺

(被告らの主張)

仮に被告鈴木に過失があつたとしても、本件事故には原告にも重大な過失があるから、原告の損害につき六割以上の過失相殺をすべきである。すなわち、ターミナルに並列して駐車してあつた原告車と被告車の間はわずかな隙間しかあいておらず、しかも既に被告車がトラツク一台分前進している最中に原告が梯子を降り、原告車運転席に移ろうとしたため衝突したものであり、原告の過失は重大である。

(原告の主張)

原告車と被告車との間隔は七〇ないし八〇センチメートルあり、被告車が直進すれば衝突の危険はなく、当時の状況としては原告の行動は十分安全を配慮した相当なものであつた。また、原告は、被告鈴木が右に急転把して発進するというような無謀な行動をとることは全く予想できなかつた。

5  消滅時効

(被告らの主張)

原告は、本件事故日である昭和五九年一月二一日に受傷して以来昭和六二年一一月一〇日に本訴を提起するまでの間、被告らに対し損害賠償の請求をしていない。よつて、三年の消滅時効が完成しているので、これを援用する。

(原告の主張)

被告会社は、本件事故について、本訴提起時まで、原告のために労災保険の請求事務を行う等、一貫して債務を承認してきており、被告鈴木も損害賠償について一切の処理を被告会社に委任してきたものであるから、債務を承認していたものである。したがつて、消滅時効は完成していない。

また、仮にそうでないとしても、右の事情の下では、被告らの消滅時効の援用は著しく信義に反し許されない。

さらに、後遺障害の内容については、症状固定の判断がなされて初めて知りうるものであるから、それまでは消滅時効は進行しない。原告の症状固定日は昭和六二年一月二二日であるから、本訴提起までに三年を経過していない。

よつて、消滅時効は完成していない。

第三争点に対する判断

一  争点1(被告鈴木の過失の有無)について

1  本件事故の態様は、前記争いのない事実1(事故の発生)記載のとおりである。なお、原告主張のように被告鈴木が急に右転把しながら発進したのか、それとも、被告ら主張のようにまつすぐ発進したところ、前面道路上に積雪があり、これにより被告車後輪がスリツプして被告車後部が左側に振れたのかという点については争いがあり、原告主張に沿うかのような甲一ないし甲三及び原告本人供述(第一回)があるが、乙四及び被告鈴木本人供述並びに原告車と被告車との衝突箇所を総合して考えると、必ずしも原告主張のとおりであると断定することはできない。

2  丙一、原告本人供述(第一回)、被告本人供述及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。

現場の道路上には、当時部分的に積雪が残つており、ハンドルを切る際に車輪がスリツプすることが予想される状況であつた。また、ターミナルに並行して駐車していた原告車と被告車との間隔はわずか七〇ないし八〇センチメートルであつた。被告鈴木が被告車に乗る前に一応被告車の周囲の安全を確認したときは原告はまだ荷台の上にいたが、その後被告鈴木が運転席に着席して被告車を発進させる直前には、同人は被告車左側方の安全確認はしていない。さらに、被告鈴木は、被告車を発進させて少し前進し、ハンドルを右へ切つた際、荷台の左後部が左へ振れて原告車にわずかに接触したように感じたが、即座に運転を中止することなく、そのまま右折を継続したため、原告車運転席横の梯子に右足をかけ、荷台に左足をかけて両手でつかまつて静止していた(別紙図面2参照)原告に被告車を衝突させ、原告を地上に転落させた。

3  以上の事実によれば、被告鈴木には、被告車の発進に際し、左側方の安全確認を怠り、また、積雪でスリツプすることも予想される状況の下で原告車との衝突を防止すべき義務を怠り、適切な運転操作を行わなかつた過失があるものと認められるので、同人は、民法七〇九条により損害賠償責任がある。

二  争点2(原告の傷害、治療経過及び後遺障害の内容、程度)について

1  甲四の一ないし九、甲五、甲一五、鑑定及び原告本人供述(第一、二回)によれば、以下の事実が認められる。

原告は、本件事故により、右足関節、右足甲部挫創、右膝関節部挫傷等の傷害を受け、事故当日である昭和五九年一月二一日後谷診療所に通院、翌日美濃羽病院に通院、同年同月二三日から二月九日まで川島病院に入院(一八日)、二月九日から六月一二日まで美濃羽病院に入院(一二四日)、同年六月一三日から昭和六〇年四月三〇日まで同病院に通院(実日数二四六日)した。その後、右膝関節部(右膝前十字靱帯不全断裂等)の治療のため、同年八月一四日から一二月二四日まで愛知医科大付属病院に入院(一三三日)、同年一二月二五日から昭和六二年一月二二日まで同病院に通院(実日数一二五日)し、同日症状固定と診断された。

原告の後遺障害としては、右膝関節前十字靱帯不全断裂による膝関節の不安定性が認められるほか、運動時に疼痛を伴う等の障害が残つた(なお、労働能力への影響については後に判断する。)。

三  争点3(損害額)について

1  治療費(請求も同額) 一万五〇〇〇円

甲九の一ないし四、甲一〇の一ないし三により、右金額を損害と認める。

2  入院雑費(請求も同額) 二七万五〇〇〇円

弁論の全趣旨により、一日あたり一〇〇〇円、二七五日分を損害と認める。

3  付添看護料(請求も同額) 四〇〇〇円

弁論の全趣旨により、右金額を損害と認める。

4  通院交通費(請求も同額) 一一万七四四〇円

甲一一及び原告本人供述(第一回)により、右金額を損害と認める。

5  入通院慰謝料(請求も同額) 二〇〇万円

本件事故態様、前記認定の原告の傷害及び治療経過等に照らして、右金額が相当と認める。

6  休業損害(請求五六三万六四八〇円) 五〇四万三六〇〇円

甲一二、甲一三の一、二、原告本人供述(第一回)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

原告は、本件事故当時被告会社に勤務し、一か月一八万六一五〇円の給与を得ていたが、本件事故により前記傷害を負つたため、症状固定日である昭和六二年一月二二日まで休業せざるをえなかつた。原告の昭和五九年一月当時の基本給は一か月一一万二〇〇〇円であり、同年四月分(四月二一日から五月二〇日)から基本給が七〇〇〇円上昇し、昭和六〇年四月分からはさらに一〇〇〇円上昇した。また、賞与は半年で七万円支給されていた。

右事実を基礎に原告の休業損害を算定すると、次の計算式のとおり五〇四万三六〇〇円となる。なお、右金額を超える損害については、これを認めるに足りる的確な証拠がない。

186,150×3+193,150×12+194,150×9+70,000×6=5,043,600

7  後遺障害逸失利益(請求二一九七万三〇七五円) 一二六五万七七二五円

鑑定、原告本人供述(第一、二回)と右認定の原告の収入額を併せ考えると、原告は、本件事故による前記後遺障害のため、症状固定時の給与及び賞与の合計額(年間二四六万九八〇〇円)の二五パーセントを将来にわたつて喪失したものと認めるのが相当である。そして、甲五によれば、原告は、本件事故当時二二歳で、症状固定時二五歳であることが認められるので、右金額を基礎に就労可能な六七歳までの四二年間の逸失利益につき、新ホフマン方式により中間利息を控除してその現価を算定すると、次の計算式のとおり、一二六五万七七二五円となる。

2,469,800×0.25×(23.231-2.731)=12,657,725

ところで、被告会社は、原告の逸失利益について、喪失率は七ないし一〇パーセント程度にすぎないし、また、原告は、平成元年五月一〇日に再就職した亀甲通運株式会社において、被告会社に勤務していた当時の収入よりも相当高額の収入を得ているから、再就職後については損害はない旨主張する。

しかし、後遺障害による逸失利益は、単に目前の事情のみに左右されるべきでなく、長期間の就労可能年数についてその蓋然性を判断すべきものである。そして、原告の症状固定時の年収は前記のとおり二四六万九八〇〇円ではあるが、原告の年齢からみて将来相当程度収入が増加するであろうことが予測できるし、また、現在、たまたま亀甲通運株式会社において、症状固定時よりも相当多額の給与を得ているとしても、それは原告の大きな努力による部分もあるし(原告本人供述、第二回)、原告の前記後遺障害の内容、程度を考慮すると、長期間にわたつて現在の仕事及び収入を維持できるかどうかも不確定であるといえる。

以上の理由から、被告会社の主張は採用することができない。なお、前記認定額を超える損害については、これを認めるに足りる的確な証拠がない。

8  後遺障害慰謝料(請求も同額) 二一〇万円

原告の前記後遺障害の内容、程度に照らして、右金額が相当と認める。

9  合計

以上1ないし8を合計すると、二二二一万二七六五円となる。

四  争点4 (過失相殺)について

前記事故態様(争いのない事実及び争点1についての判断で認定した事実)に照らすと、原告は、被告車がすぐにでも発進することが予想される状況の下で、わずか七〇ないし八〇センチメートルしか間隔のあいていない隙間に自己の身体を乗り出し、しかも、運転席横の梯子に右足をかけ荷台に左足をかけて両手でつかまつて静止していた(別紙図面2参照)のであるから、事故の発生という結果回避に対する注意が不十分であつたと認めざるを得ない。

そして、原告の右不注意と被告鈴木の前記過失の内容、程度を比較して判断すると、原告の損害につき二〇パーセントの過失相殺をするのが相当である。

五  争点5(消滅時効)について

本件事故発生日から本訴提起時までに三年以上経過していることは当裁判所に顕著である。

そこで、消滅時効が完成しているか否かについて判断するに、一般に不法行為に基づく損害賠償債権の消滅時効の起算日は原則として(後遺障害による損害についてはさておく。)不法行為時(事故発生日)であると解される。

しかしながら、本件の場合、原告本人供述(第一回)、被告鈴木本人供述及び弁論の全趣旨を総合すると、本件事故後一か月位経過したころ、原告が被告鈴木に対して本件事故の賠償交渉をもちかけたところ、被告鈴木は一切被告会社にまかせている旨答えたこと、また、被告会社は、本件事故後、被告らに責任があることを前提に、本件事故について原告のために労災保険の請求事務等を行つてきたことが認められる。さらに被告会社は、本訴においても当初から消滅時効の主張はしておらず、審理の最終段階近くなつて初めて右主張をしたこと(当裁判所に顕著である。)をも併せ考えると、少なくとも、被告らは、本訴提起以前においては本件事故による原告の損害について債務の承認をしていたものと認めることができ、これに反する被告鈴木の供述部分は採用することができない。

よつて、消滅時効の抗弁は理由がない。

六  賠償額

1  前記三9の損害額合計二二二一万二七六五円について前記四の二〇パーセントの過失相殺をすると、残額は一七七七万〇二一二円となる。

2  原告が本件事故に関し、労災保険から休業補償として六三二万七〇五一円、被告会社から賞与として一四万円、自賠責保険から三二九万円(一二〇万円及び二〇九万円)を受領したことは、当事者間に争いがない(なお、右金額を超える部分については証拠がない。)よつて、前項の金額から右合計九七五万七〇五一円を控除すると、残額は八〇一万三一六一円となる。

3  弁論の全趣旨によれば、本件事故と相当因果関係ある弁護士費用は八〇万円と認められる。よつて、前項の金額との合計は八八一万三一六一円となる。

第四結論

以上の次第で、原告の請求は、被告らに対し、各自右八八一万三一六一円及びそのうち弁護士費用を除いた八〇一万三一六一円に対する本件事故日である昭和五九年一月二一日から、弁護士費用八〇万円に対する訴状送達日の翌日である昭和六二年一一月一七日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 芝田俊文)

図面1

<省略>

図面2

<省略>

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